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水素水は効果なし?|消費者庁による行政措置の概要と注意点~景品法違反

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  • 水素関連業者に対しての消費者庁の行政措置の概要が知りたい
  • やっぱり水素水は効果なかったの?
  • 我々が注意すべきことは?

2021年3月に消費者庁より、水素水関連の販売・レンタルサービス業者に対して行政措置が下りました。

この記事では、その行政措置の概要と水素水に関して私たち消費者が注意することを解説します。

消費者庁による行政措置の概要

2021年にあった消費者庁からの行政措置は、下記のとおりです。

【対象】
水素水生成器の販売・レンタルサービスの提供事業者4社

【内容】
景品表示法違反

【措置命令】
誤認排除、再発防止及び不作為を命じた

【日付】
2021年3月30日

【URL】
消費者庁HP|News Release 令和3年3月30日

要約すると下記になります。

明確な根拠もないのに、あたかもその水素水を摂取すれば活性酸素除去、がん抑制、老化防止、美容効果、ダイエット、筋肉疲労軽減など、様々な効果があると表示して販売していた』

表示の仕方が景品法違反にあたるため、事業者に対し『 誤認されない表示を改め、再発防止に努めなさい 』となりました。

景品表示法とは、「商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止」して「一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護すること」を目的とするものです。

端的にいうと下記です。
・商品やサービスを売るときに、不当な景品・表示での客引きを防止する
・消費者が自分の考えで納得のいく判断ができるようにする

つまり、根拠もなく「がんが治ります」と言い切って販売すると、景品法違反になるわけです。

行政措置に対する誤解|問題があったのは「売り方」

悪徳商法

今回の行政措置においても大きな誤解が生まれました

問題があったのは水素水の「売り方」です。水素水そのものには問題ありませんでした。しかし、消費者庁による行政措置というインパクトの強さから、「水素水=詐欺、嘘、怖い」といったイメージが定着してしまったのです。

行政措置を受けた業者の中には、広告表示を改めた上で、同じ商品を売り続けているところもあります。
このことからも、水素水そのものには問題がなかったことがわかります。

行政措置から学ぶ注意すべきこと

今回の行政措置から学ぶ注意すべきべきことは、消費者は自衛するのが一番ということです。なぜなら行政措置が下ったとしても、支払ったお金は返ってこないからです。

適切な治療を受けていれば治っていたであろう時間も戻ってきません。

表示されていた効果のほとんどは、エビデンスが揃わない未知な情報や口コミにすぎませんでした。「~だそうです。」「~といわれています。」といった口調は、根拠に乏しい噂話です。

商品を購入する際は、うますぎる口コミや体験談に惑わされないよう注意しましょう

もし商品購入で困ったな、不安だなと感じたときには「消費者ホットライン」188番を利用しましょう。

消費生活相談窓口
消費者庁HPより引用

詳しくはこちら
≫ 消費者庁HP|消費生活相談窓口

まとめ|

水素水/アルカリイオン水は、過去に何度もブームを繰り返しています。そのたびに国民生活センターや厚生労働省が動いています。

なぜこのような事態になるかというと、水素水/アルカリイオン水は様々な問題点や課題を抱えているからです。一方で今も世界中の機関で研究開発が続けられています。

水素水/アルカリイオン水の真価が問われるのはこれからです。

水素水/アルカリイオン水の抱える様々な問題点や課題について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事も参考にしてください。
≫ 水素水を信じてる人は本当に頭おかしい?|効果なしの主張に潜む3つの誤解

水素水サーバーや整水器について興味がある方は、こちらの記事も参考にしてください。
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